消費者庁は、脱水症状の際に失われた水分や塩分を迅速に補うための経口補水液について、注意喚起を行っています。
消費者庁によると、成分基準を満たしていない製品が存在するだけでなく、水やお茶のように大量に摂取することで塩分や糖分の摂り過ぎになる可能性もあるためです。
そのため、今年の5月からは「経口補水液」と表示するためには許可が必要になりました。
消費者庁は適切な製品の摂取を促すために、この許可制度を導入しました。
経口補水液は、「飲む点滴」とも呼ばれる飲み物で、水にナトリウムやブドウ糖などのミネラルを一定の割合で配合しています。
この飲み物は体内での吸収速度を高めるために、体液とほぼ同じ浸透圧に調整されています。
市販の製品だけでなく、家庭でも水1リットルに砂糖40グラムと塩3グラムを溶かせば作ることができます。
一方で、経口補水液を製品として販売する場合、消費者庁は個別に臨床試験データの提出を求めています。
ナトリウムやカリウム、ブドウ糖の含有量などが審査に合格した場合にのみ、「特別用途食品」として認定されます。
しかし、現在までに認定を受けたのは大塚製薬工場の「オーエスワン(ОS-1)」など、わずか3社の製品だけです。
そのため経口補水液と表示されていながら、実際には清涼飲料水に該当する製品が店舗で販売されるケースもありました。
この問題を解決するため、今年の5月からは特別用途食品としての表示に許可制度が導入されました。
許可を受けていない製品は、「経口補水液」と表示することができなくなりました。
表示の変更は令和7年5月末までに行う必要がありますが、購入者が混乱しないように店舗では製品を区別して陳列するよう要請されています。
ただし許可を受けた製品であっても、経口補水液はスポーツドリンクよりも塩分が多く、脱水状態でない場合に大量に摂取するとナトリウムの過剰摂取につながる可能性があります。
特に高血圧や慢性腎臓病の人は、1日の食塩摂取量を6グラム未満にすることが推奨されていますが、
オーエスワンの500ミリリットルの製品にはその4分の1に相当する1.46グラムのナトリウムが含まれています。
そのため大塚製薬工場では、脱水状態の場合に医師の指示に従って摂取するように製品に表示しています。
消費者庁は、
「がぶ飲みによる健康被害を招いたり、逆に効果がなかったりする恐れがある」としています。
したがって、消費者は表示をよく読み、適切に判断するように呼びかけています。
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