一部週刊誌が入手した「専属契約書」は、平成時代に活躍した人気アイドルが事務所と締結したものです。
報酬に関する条文は以下のとおり。
「芸能創作活動によって第三者から得られる報酬などは、必要な経費として50%を差し引き、残りの50%を事務所の収入とし、同じく50%をタレントの収入とします。ただし、グループの場合は、構成人数に応じて割り当てられます」(第5条)
つまり、売上の75%が事務所に入り、タレントの報酬として支払われるのは25%です。
また、グループの場合は25%の割合がメンバー間で分けられます。
このような状況は、適切でない金銭的な「搾取」と言えるのでしょうか?
竹村弁護士は次のように述べています。
「一部の芸能事務所では、経費を差し引いた後にタレントへギャラを支払うケースもあります。しかし、一律50%の経費控除規定は、経費の妥当性や報酬の配分についてタレントと事務所の間で争いが生じる可能性があります。経費が妥当でない場合、タレントは専属契約の履行不備や有効性に疑問を抱き、契約の解除や無効を主張することも考えられます」
芸能界の慣習から見ても、売上から50%の経費控除は疑問視されています。
芸能プロダクションの代表は次のように述べています。
「大手芸能事務所では、売上から約10万円の衣装代やメイク代を差し引いて、残りを事務所とタレントで50%ずつ分けるケースが多いです。衣装代を差し引かずに売上を等分する場合もあります。経費に関しては、請求書の発行がスムーズに行われないこともあり、正確な金額が確定するまで時間がかかることがあります。そのため、事務所がタレントに迅速にギャラを支払うために、売上を経費控除せずに等分する方法を取っています。これにより、タレントにとっても分かりやすいのです」
引用元:現代ビジネス
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